Daigasグループトピックス

ガス工事費用、ガス・電気料金などの特別措置について

平成30年7月豪雨により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
大阪ガスは、被災されたお客さまからお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることにいたします。 なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、7月9日に経済産業大臣へ「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、7月10日に認可されたものです。

(1)ガス・電気料金
1. 2018年6月(支払期限日が災害救助法適用日以降となるもの)、同年7月および同年8月検針分のガスおよび電気料金について、支払期限日を1カ月間延長します。
2. 被災が原因でガスまたは電気を全く使用できなくなってしまった料金算定期間については、基本料金は申し受けません。

(2)ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について
被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年10月31日までに申込みがあった場合、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。

(3)今回の措置を適用させていただくお客さまについて
今回の措置は、平成30年7月豪雨に関連して、災害救助法が適用された地域にお住まいで、お申し出いただいたお客さまに適用させていただきます。

詳細はWebサイトをご覧ください
「平成30年7月豪雨により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について」

2018年7月19日(木)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
公式SNSアカウント

Daigasグループトピックスfacebookページ

DaigasグループトピックスXアカウント

Daigasグループ

このページのトップへ戻る