大阪ガスは、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部における、3月18日付けの「生活不安に対応するための緊急措置」決定を踏まえ、お客さまなどからお申し出をいただいた場合、以下の特別措置を講じます。
お客さま向けには、2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日(※)を1ヶ月間延長いたします。
また、お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向けには、2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を1ヶ月間延長いたします。
3月25日(水)午前9時より、電話受付を開始します。
この度の特別措置が適用されるお客さまや、お申し出方法についての詳細は、プレスリリースをご確認ください。
プレスリリースはこちら
※支払期限日:支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。 支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
関連する記事