2020年3月19日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部における「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえた経済産業省からの要請を受け、お客さま等からお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、3月19日に、経済産業大臣へ「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、本日、認可されたものです。
2020年2月(支払期限日*1が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日*1を1ヶ月間延長いたします。
2020年2月(支払期限日*1が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日*1を1ヶ月間延長いたします。
*1 | 支払期限日 支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。 |
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*2 | 生活福祉資金貸付制度 各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度(2020年3月25日に受付が開始される新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度) |
以上
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