大阪ガスは、3月19日に、新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金等の支払期限日の延長について発表しました。
この度、政府の緊急事態宣言発令を受けた経済産業省からの要請を踏まえ、お客さまなどからお申し出をいただいた場合、さらに次のような特別措置を講じます。
お客さま向けには、2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のもので、支払期限日が到来していないものに限る)、3月、4月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日(※)を2ヶ月間延長します。
また、2020年5月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。
お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向けには、2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のもので、支払期限日が到来していないものに限る)、3月、4月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を2ヶ月間延長します。
また、2020年5月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。
今回の措置を適用させていただくお客さま、託送供給依頼者や、お申し出方法についての詳細は、プレスリリースをご確認ください。
プレスリリースはこちら
※支払期限日: 支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
関連する記事