大阪北部地震により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
大阪ガスは、被災されたお客さまからお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることにいたします。 なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は6月19日、経済産業大臣へ「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、6月20日に認可されたものです。
また、被災された方に対して、ガス工事費用およびガス・電気料金などの特別措置を講じるプレスリリースを6月20日に発表しております。
(1)ガス・電気料金
1.2018年5月(支払期限日が2018年6月18日以降となるもの)、同年6月および同年7月検針分のガスおよび電気料金について、支払期限を1カ月間延長します。
2.被災が原因でガスまたは電気を全く使用できなくなってしまった料金算定期間については、基本料金は申し受けません。
(2)ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年9月30日までに申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。
(3)今回の措置を適用させていただくお客さまについて今回の措置は、2018年大阪北部地震に関連して災害救助法が適用された地域にお住まいで、お申し出頂いたお客さまに適用させていただきます。
詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
引き続き、全国のガス事業者と連携し、復旧完了に向け取り組んでまいります。
詳しくはこちら
「2018年大阪北部地震により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について」
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