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新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置(第7報)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置(第7報)

大阪ガスは、新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金等の支払期限日の延長についてすでに発表していますが、現在の社会情勢等を踏まえ、お客さま等からお申し出をいただいた場合、さらに次のような特別措置を講じます。

■お客さま向け
1. 2020年5月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日(※)を5ヶ月間延長します。(従来から変更なし)
2. 2020年6月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5ヶ月間延長します。(従来は4ヶ月間の延長)
3. 2020年7月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を4ヶ月間延長します。(従来は3ヶ月間の延長)
4. 2020年8月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を3ヶ月間延長します。(従来は2ヶ月間の延長)
5. 2020年9月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を2ヶ月間延長します。(従来は1ヶ月間の延長)
6. 2020年10月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。

■お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
1. 2020年5月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を5ヶ月間延長します。(従来から変更なし)
2. 2020年6月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を5ヶ月間延長します。(従来は4ヶ月間の延長)
3. 2020年7月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を4ヶ月間延長します。(従来は3ヶ月間の延長)
4. 2020年8月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を3ヶ月間延長します。(従来は2ヶ月間の延長)
5. 2020年9月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を2ヶ月間延長します。(従来は1ヶ月間の延長)
6. 2020年10月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。

8月6日までの発表を受けて、すでに支払期限日の延長を申し込まれたお客さまが、延長期間を変更される場合は、改めてお申し出いただく必要があります。
今回の措置を適用させていただくお客さまや託送供給依頼者、お申し出方法の詳細については、プレスリリースをご確認ください。

プレスリリースはこちら

※支払期限日:支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。

2020年9月2日(水)

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