大阪ガスは、3月19日、4月24日、5月13日に新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金等の支払期限日の延長について発表しました。
この度、現在の社会情勢等を踏まえ、お客さま等からお申し出をいただいた場合、さらに次のような特別措置を講じます。
■お客さま向け
1. 2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日(※)を4ヶ月間延長します。(従来は3ヶ月間の延長)
2. 2020年5月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を3ヶ月間延長します。(従来は2ヶ月間の延長)
3. 2020年6月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を2ヶ月間延長します。(従来は1ヶ月間の延長)
4. 2020年7月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。
■お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
1. 2020年2月(支払期限日が2020年3月25日以降のものに限る)、3月、4月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を4ヶ月間延長します。(従来は3ヶ月間の延長)
2. 2020年5月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を3ヶ月間延長します。(従来は2ヶ月間の延長)
3. 2020年6月検針分のガス託送供給料金について、支払期限日を2ヶ月間延長します。(従来は1ヶ月間の延長)
4. 2020年7月検針分のガス託送料金について、支払期限日を1ヶ月間延長します。
3月19日、4月24日、5月13日の発表を受けて、すでに支払期限日の延長を申し込まれたお客さまが、延長期間を変更される場合は、改めてお申し出いただく必要があります。
今回の措置を適用させていただくお客さまや託送供給依頼者、お申し出方法の詳細については、プレスリリースをご確認ください。
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※支払期限日:支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。 支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。