このたびの平成28年熊本地震により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)では、被災された方々からガス料金または電気料金についてのお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。なお、ガス料金にかかる特別措置は、本日経済産業大臣に認可申請を行い、同日認可されたものです。 |
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1. |
適用対象 |
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平成28年4月14日に発生した平成28年熊本地震に関連して、災害救助法が適用された地域*1等において被災されたお客さまが、同地震に起因して、当社の供給区域内において新たに都市ガスの使用契約または電気の需給契約を締結された場合(お客さまからのお申し出に応じて適用いたします)。 |
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2. |
特別措置の内容 |
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被災されたお客さまのガス料金・電気料金の支払期限*2について、平成28年4月検針分および5月検針分をそれぞれ1ヶ月間延長いたします。 |
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以上 |
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本件に関するお問い合わせは |
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大阪ガスお客さまセンターフリーダイヤル 0120-078-071 |
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受付時間 |
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(月~土) |
午前9時~午後7時 |
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(日・祝) |
午前9時~午後5時 |
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*1 |
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災害救助法適用地域(平成28年4月28日現在) |
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熊本県 |
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熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町 |
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*2 |
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支払期限 |
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支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。 |
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