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長期使用製品安全点検制度について

2009年4月に消費生活用製品安全法(消安法)が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上の支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れが高い9品目を「特定保守製品」として、点検制度が設けられておりましたが、2021年8月の同法の改正に伴い、特定保守製品9品目からガス機器が除外されました。
法改正の詳細につきましては、下記経済産業省ホームページをご確認ください。
(本制度に関する経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

2021年8月の法改正について 長期使用製品安全点検制度について 所有者登録および点検通知
点検の詳細 点検時期お知らせ機能について

「特定保守製品」とは

消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上の支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものを指します。
(法第2条第4項)
2021年8月に施行された法改正前に、大阪ガスの商品で『特定保守製品』に該当していたのは以下になります。
※現在は特定保守製品から除外されています。
特定保守製品
 

「長期使用製品安全点検制度」に関するお問合せ先



大阪ガスお客さまセンター フリーダイヤル0120-0-94817 受付時間:(月〜土)午前9時〜午後7時 (日・祝日)午前9時〜午後5時
登録いただいたお客さま情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、任意点検、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用致しません。
情報提供を希望されたお客さまには、製品安全に関するお知らせ以外に、製品・サービス関連の情報提供、製品ユーザ対象のサービス情報を提供させていただきます。

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