2009年4月に消費生活用製品安全法(消安法)が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上の支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れが高い9品目を「特定保守製品」として、点検制度が設けられておりましたが、2021年8月の同法の改正に伴い、特定保守製品9品目からガス機器が除外されました。
法改正の詳細につきましては、下記経済産業省ホームページをご確認ください。
(本制度に関する経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html)
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消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上の支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものを指します。 (法第2条第4項) |
2021年8月に施行された法改正前に、大阪ガスの商品で『特定保守製品』に該当していたのは以下になります。 ※現在は特定保守製品から除外されています。 |
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