2009年4月に消費生活用製品安全法(消安法)が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上の支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れが高い9品目を「特定保守製品」として、点検制度が設けられておりましたが、2021年8月の同法の改正に伴い、特定保守製品9品目からガス機器が除外されました。
法改正の詳細につきましては、下記経済産業省ホームページをご確認ください。
(本制度に関する経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html)
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大阪ガスの「屋内設置型機器の一部」には、点検時期お知らせ機能が搭載されている機種が有ります。
点検時期お知らせ機能とは、製品の設計標準使用期間である「10年相当」のご使用をいただいたタイミングで作動し、
点検時期が到来したことをお知らせする機能です。機器故障ではございません。
機器に搭載されているランプの点滅やリモコンに「88」や「888」を表示し、点検時期が到来したことをお知らせします。
点検時期お知らせ機能が作動しても、ガス機器はいつも通りご使用いただけます。
<表示例>
機 種 | 表示例 |
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乾電池を使用している小型湯沸器やバランス式ふろがまなど |
お知らせランプや電池交換ランプなどが点滅します。(緑・橙など)
※画像はサンプルです。 |
コンセント(100V)を使用している 給湯器・ふろがま |
リモコンまたは機器本体の操作パネルの時計表示部分に「88」または「888」を表示します。 ![]() ※画像はサンプルです。 |
※「点検お知らせ機能」の表示方法は取扱説明書にて確認できます。
故障ではございませんので機器はそのままご使用いただけますが、設計標準使用期間である「10年相当」のご使用をいただいておりますので、経年劣化により安全上支障を生じる可能性があります。
以下フローをご確認いただき、点検をお受けいただく事をおすすめします。
ガス機器に貼付されているラベルをご覧いただき、以下3点をご確認ください。 |
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メーカーが |
恐れ入りますが、製造メーカーへご連絡いただき、点検をお受けいただきたくお願いします。 |
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メーカーが |
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大阪ガスもしくは最寄りのサービスチェーンへご連絡いただき、点検をお受けいただく事をおすすめします。 |
![]() 点検を受ける |
大阪ガスもしくは最寄りのサービスチェーンに点検お申し込みのご連絡をお願いします。 |
![]() 点検を受けない |
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・点検時期お知らせ機能が作動したままでも、ガス機器を使用いただく事は可能です。 ・お客さまのご要望があれば、「点検時期お知らせ機能」を解除する事も可能です。
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そのまま |
「嫌なにおいがする」など、異常に気付かれた場合は、大阪ガスもしくは最寄りのサービスチェーンにご連絡ください。 |
![]() 解除したい |
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「必要事項の入力画面へ進む」ボタンを押下いただき、遷移後の画面で |
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点検をお申し込みいただく場合は、下記までご連絡ください。
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