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プレスリリース

新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金等の特別措置の追加対応について(第6報)

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2020年8月6日
大阪ガス株式会社

 大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金等の支払期限日の延長についてすでに発表*1していますが、現在の社会情勢等を踏まえ、この度、お客さま等からお申し出をいただいた場合、さらに次のような特別措置を講じます。
 なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、8月3日に、経済産業大臣へ「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、本日、認可されたものです。

*1   3月19日の発表: Webページはこちら別ウインドウで開く
    4月24日の発表: Webページはこちら別ウインドウで開く
    5月13日の発表: Webページはこちら別ウインドウで開く
    6月24日の発表: Webページはこちら別ウインドウで開く
    7月20日の発表: Webページはこちら別ウインドウで開く

1.お客さま向け
(1)ガス料金および電気料金について(下線部は7月20日発表分からの変更点です)

ガス料金および電気料金について

(2)今回の措置が適用されるお客さまについて

今回の措置が適用されるお客さまについて

支払期限日の延長をお申し出いただいた場合、当社より、支払期限日を延長した払込票を送付します。お手元の払込票と差し替えのうえ、当該払込票にてお支払いください。口座振替、クレジットカード払いの方法で料金のお支払いを行っているお客さまにおかれましても、支払期限日の延長期間中は、当該払込票にてお支払いください。
なお、支払期限日の延長が可能な料金は、原則としてお申し込み時点で支払期限を迎えていないものに限ります。お客さまの支払状況によっては、支払期限日の延長に対応できない場合があります。


2.お客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
(1)託送供給料金について(下線部は7月20日発表分からの変更点です)

託送供給料金について

(2)今回の措置が適用される託送供給依頼者について

今回の措置が適用される託送供給依頼者について

(参考:今回の措置による支払期限日の変更)

参考:今回の措置による支払期限日の変更

3.お申し出先

お申し出先

*2   支払期限日
支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
     
*3   生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度(2020年3月25日に受付が開始された新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度)


以上

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