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プレスリリース

平成30年7月豪雨により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について

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2018年7月10日
大阪ガス株式会社

 このたびの平成30年7月豪雨により被災されました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
 大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)では、被災されたお客さま等からお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、7月9日に、経済産業大臣へ、「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、本日、認可されたものです。
 
1.被災されたお客さま向け
(1)ガスおよび電気料金について
 
  1) 2018年6月(支払期限日*1が災害救助法適用日以降となるもの)、同年7月および同年8月検針分のガスおよび電気料金について、支払期限日*1を1ヶ月間延長いたします。
     
  2) 災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、お客さまが、被災が原因で、料金算定期間を通じてガスまたは電気を全くご使用できなかった場合は、全くご使用できなかった料金算定期間のガスまたは電気の基本料金は、申し受けません(災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間のうち、被災により、ガスまたは電気を全くご使用できなかった料金算定期間の基本料金にかかる特別措置となりますので、6ヶ月が上限となります)。
 
(2) ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について
   
  被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年10月31日までにお申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。
   
(3) 今回の措置を適用させていただくお客さまについて
   
 
上記(1)(2)の措置は、平成30年7月豪雨に関連して、当社供給区域内の災害救助法適用地域*2にお住まいで、お申し出いただいたお客さまに、適用させていただきます。
   
当社の供給区域外の災害救助法適用地域において被災され、災害救助法適用日以降、被災に起因する転居等により、新たに当社とガスまたは電気の契約を締結されたお客さまについても、お申し出いただいた場合は、2018年7月検針分および8月検針分の支払期限日*1を、それぞれ1ヶ月間延長いたします。
 
2.被災されたお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
(1)託送供給料金について
 
  1) 2018年6月(支払期限日*1が災害救助法適用日以降となるもの)、同年7月および同年8月検針分の託送供給料金について、支払期限日*1を1ヶ月間延長いたします。
     
  2) 災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、お客さまが、被災が原因で、料金算定期間を通じてガスを全くご使用できなかった場合は、全くご使用できなかった料金算定期間の託送供給料金の基本料金は、申し受けません(災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間のうち、お客さまが、被災により、ガスを全くご使用できなかった料金算定期間の基本料金にかかる特別措置となりますので、6ヶ月が上限となります)。
 
(2) ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について
   
  被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年10月31日までにお申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。
   
(3) 今回の措置を適用させていただく託送供給依頼者について
   
 
上記(1)(2)の措置は、平成30年7月豪雨に関連して、当社供給区域内の災害救助法適用地域*2にお住まいのお客さまを需要家とする託送契約を締結されている託送供給依頼者より、お申し出いただいた場合に、適用させていただきます。
   
当社の供給区域外の災害救助法適用地域において被災されたお客さまを需要家とし、災害救助法適用日以降、被災に起因する転居等により、新たに託送契約を締結されている託送供給依頼者より、お申し出いただいた場合は、2018年7月検針分および8月検針分の支払期限日*1を、それぞれ1ヶ月間延長いたします。
 
*1   支払期限日
    支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
*2   当社供給区域内の災害救助法適用地域と適用日(2018年7月10日現在)
    当社供給区域内の災害救助法適用地域と適用日(2018年7月10日現在)
   
赤穂郡上郡町、姫路市、佐用郡佐用町、たつの市は、当社のガスおよび電気の供給区域、瀬戸内市はガスのみの供給区域(特定ガス導管事業の区間)、その他は電気のみの供給区域となります。
 
 
お問い合わせ先
  専用フリーダイヤル 0120-330-474
 
 受付時間: (月~土)午前9時~午後7時
(日・祝)午前9時~午後5時
 

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