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プレスリリース

2018年大阪北部地震により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について

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2018年6月26日
大阪ガス株式会社

 このたびの大阪北部地震により被害を受けられました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

 大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)では、被災されたお客さまからお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、6月19日に、経済産業大臣へ、「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請を行い、本日認可されたものです。

 

1.被災されたお客さま向け

(1)ガスおよび電気料金について

①2018年5月(支払期限日が2018年6月18日以降となるもの)、同年6月および同年7月検針分のガスおよび電気料金について、支払期限*1を1ヶ月間延長いたします。

②6月18日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、お客さまが、被災が原因で、料金算定期間を通じてガスまたは電気を全くご使用できなかった場合は、全くご使用できなかった料金算定期間のガスまたは電気の基本料金は、申し受けません(6月18日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間のうち、被災により、ガスまたは電気を全くご使用できなかった料金算定期間の基本料金にかかる特別措置となりますので、6ヶ月が上限となります)。

(例)6月のガスの検針日が6月19日、7月のガスの検針日が7月19日のお客さまが、被災が原因で、6月18日から7月20日まで、ガスを使用できなかった場合

…7月検針分の料金算定期間(6月20日から7月19日)を通じてガスを使用できなかったので、7月検針分のガスの基本料金は申し受けません。

(2)ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について

被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年9月30日までにお申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。

 

(3)今回の措置を適用させていただくお客さまについて

今回の措置は、2018年大阪北部地震に関連して災害救助法が適用された地域*2にお住まいで、お申し出頂いたお客さまに適用させていただきます。

 

2.被災されたお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け

(1)託送供給料金について

①2018年5月(支払期限日が2018年6月18日以降となるもの)、同年6月および同年7月検針分の託送供給料金について、支払期限*1を1ヶ月間延長いたします。

②6月18日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間において、お客さまが、被災が原因で、料金算定期間を通じてガスを全くご使用できなかった場合は、全くご使用できなかった料金算定期間の託送供給料金の基本料金は、申し受けません(6月18日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヶ月間のうち、お客さまが、被災により、ガスを全くご使用できなかった料金算定期間の基本料金にかかる特別措置となりますので、6ヶ月が上限となります)。

(例)6月の検針日が6月19日、7月の検針日が7月19日のお客さまが、被災が原因で、6月18日から7月20日まで、ガスを使用できなかった場合

…7月検針分の料金算定期間(6月20日から7月19日)を通じてガスを使用できなかったので、7月検針分の託送供給料金の基本料金は申し受けません。

(2)ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について

被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2018年9月30日までにお申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。

 

*1 支払期限

支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。

*2 災害救助法適用地域(2018年6月19日現在)

大阪府:大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町


●お問い合わせ
 大阪ガスお客さまセンターフリーダイヤル 0120-078-071
 受付時間:(月~土)午前9時~午後7時 (日・祝)午前9時~午後5時

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