1. |
各プランの電気料金一覧(税込) |
|
実際の供給条件については、当社ホームページに記載の「電気供給約款」に基づきます。 |
|
|
|
(1)ベースプランA |
|
 |
|
|
|
【適用範囲】 |
|
・ |
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。 |
2) |
1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなす。)が50キロワット未満であること。 |
|
|
|
|
|
(2)ベースプランA-G |
|
 |
|
|
|
◆オプション割引 |
|
 |
|
※ |
オプション割引額は(基本料金+電力量料金単価×ひと月のご使用量)に所定の割引率を乗じ算定します。1円未満は切り上げとなります。 |
※ |
電気料金の割引であり、ガス料金の割引ではありません。 |
|
|
|
|
【適用範囲】 |
|
・ |
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。 |
2) |
1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなす。)が50キロワット未満であること。 |
3) |
同一の需要場所において次のいずれかに該当すること。 |
|
a: |
同一の需要場所において、同一の名義により、当社または当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。 |
b: |
一般ガス導管事業者が定める託送供給約款別表第1の供給区域外における需要で、同一の需要場所において、当社が製造した家庭用高効率給湯器、家庭用ガスふろ給湯器、家庭用ガス温水床暖房システムまたは家庭用空調機器を設置していること。 |
c: |
集合住宅における需要で、当該集合住宅において当社が指定する熱供給事業による熱が供給されていること。 |
|
|
|
|
|
|
【オプション割引について】 |
|
・ |
業務用ガス特約割引:同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの基本約款および個別約款にもとづく使用契約(ただし、もっと割料金契約、マイホーム発電料金契約、ハウス空調料金契約、床暖料金契約、エコジョーズ料金契約および集合住宅向けコージェネレーションシステム契約は除く。)を締結しその供給が開始していること。 |
|
|
▲ページトップ |
|
|
|
(3)家庭用ガス発電プラン |
|
 |
|
【適用範囲】 |
|
・ |
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。 |
2) |
1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなす。)が50キロワット未満であること。 |
3) |
同一の場所において当社が製造した家庭用コージェネレーションシステムを設置していること、または、他社が製造した家庭用コージェネレーション
システムを設置しており、かつ、同一の名義により、当社もしくは当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること、
もしくは当該家庭用コージェネレーションシステムの保守契約を締結していること。対象機器の撤去などで当該料金プランの適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかに当社に通知していただきます。 |
|
|
|
|
|
(4)ベースプランB |
|
 |
|
|
|
◆オプション割引 |
|
 |
|
※ |
電気を全く使用しなかった月は、基本料金に45%の割合を乗じて算定した金額とします。 |
※ |
オプション割引額は(基本料金+電力量料金単価×ひと月のご使用量)に所定の割引率を乗じ算定します。1円未満は切り上げとなります。 |
※ |
電気料金の割引であり、ガス料金の割引ではありません。 |
※ |
ベースプランBと動力用プランを同一需要場所、同一名義でご契約されているお客さまは、長期2年割引(2%) または、動力セット割引(3%)を選べます。なお、長期2年割引と動力セット割引は重複適用できません。 |
※ |
長期2年割引、動力セット割引は中途解約に対し、解約金が発生します。(解約金: 8,640円) |
|
|
|
|
【適用範囲】 |
|
・ |
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。 |
2) |
1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。なお当該料金プランの契約容量は、他社から切り替えの場合、原則として、従前の
ご契約の終了時点の契約容量の値とします。 |
|
|
|
|
|
【オプション割引について】 |
|
・ |
長期2年割引:契約期間を割引が適用される日から2年目の日までとし、契約期間途中に、需給契約の廃止、解約、または割引の適用の除外が発生し、その契約期間が満了する予定があった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、解約金8,640円が必要です。 |
・ |
動力セット割引:同一の需要場所において、同一の名義により、当社と動力契約を締結していること。契約期間を動力セット割引が適用される日から2年目の日までとし、契約期間途中に需給契約の廃止、解約、または割引の適用の除外が発生し、その契約期間が満了する予定があった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、解約金8,640円が必要です。また、契約期間途中に、動力用プランの廃止または解約があり、割引の適用条件を満たさなくなった場合、その直後の検針日以降は長期2年割引を適用します。 |
|
|
▲ページトップ |
|
|
|
(5)ベースプランB-G |
|
 |
|
|
|
◆オプション割引 |
|
 |
|
※ |
電気を全く使用しなかった月は、基本料金に45%の割合を乗じて算定した金額とします。 |
※ |
オプション割引額は(基本料金+電力量料金単価×ひと月のご使用量)に所定の割引率を乗じ算定します。1円未満は切り上げとなります。 |
※ |
電気料金の割引であり、ガス料金の割引ではありません。 |
※ |
ベースプランB-Gと動力用プランを同一需要場所、同一名義でご契約されているお客さまは、長期2年割引(2%)または動力セット割引(3%)を選べます。なお、長期2年割引と動力セット割引は重複適用できません。 |
※ |
長期2年割引、動力セット割引は中途解約に対し、解約金が発生します。(解約金: 8,640円) |
|
|
|
|
【適用範囲】 |
|
・ |
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。 |
2) |
1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 |
3) |
同一の需要場所において次のいずれかに該当すること。 |
|
a: |
同一の需要場所において、同一の名義により、当社または当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること |
b: |
一般ガス導管事業者が定める託送供給約款別表第1の供給区域外における需要で、同一の需要場所において、当社が製造した家庭用高効率給湯器、家庭用ガスふろ給湯器、家庭用ガス温水床暖房システムまたは家庭用空調機器を設置していること。 |
c: |
同一の需要場所において、当社が製造した家庭用コージェネレーションシステムを設置していること、または、他社が製造した家庭用コージェネレーションシステムを設置しており、かつ、同一の名義により、当社もしくは当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していることもしくは当該家庭用コージェネレーションシステムの保守契約を締結していること。 |
d: |
集合住宅における需要で、当該集合住宅において当社が指定する熱供給事業による熱が供給されていること。 |
e: |
集合住宅の共用部分における需要で、当該需要場所において当社または当社が指定する事業者との間でガスの使用契約を締結しておらず、
当該集合住宅の入居者のいずれかが当社または当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。 |
|
|
|
|
|
|
【オプション割引について】 |
|
・ |
業務用ガス特約割引:同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの基本約款および個別約款にもとづく使用契約(ただし、もっと割料金契約、マイホーム発電料金契約、ハウス空調料金契約、床暖料金契約、エコジョーズ料金契約および集合住宅向けコージェネレーションシステム契約は除く。)を締結しその供給が開始していること。 |
・ |
長期2年割引:契約期間を割引が適用される日から2年目の日までとし、契約期間途中に、需給契約の廃止、解約、または割引の適用の除外が発生し、その契約期間が満了する予定があった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、解約金8,640円が必要です。 |
・ |
動力セット割引:同一の需要場所において、同一の名義により、当社と動力契約を締結していること。契約期間を動力セット割引が適用される日から2年目の日までとし、契約期間途中に需給契約の廃止、解約、または割引の適用の除外が発生し、その契約期間が満了する予定があった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、解約金8,640円が必要です。また、契約期間途中に、動力用プランの廃止または解約があり、割引の適用条件を満たさなくなった場合、その直後の検針日以降は長期2年割引を適用します。 |
|
|
|
|
(6)動力用プラン |
|
 |
|
※ |
夏季 :7月~9月のご使用分に適用 |
※ |
その他季:1月~6月および10月~12月のご使用分に適用 |
※ |
動力用プランは、同一の需要場所において、同一の名義により当社の従量電灯とあわせて契約する必要があります。 |
|
|
|
|
【適用範囲】 |
|
・ |
動力(3相200V)を使用する需要家で、以下のいずれにも該当するものに適用します。 |
|
1) |
契約電力が原則として50キロワット未満であること。 |
2) |
1需要場所においてあわせて契約する従量電灯の最大需要容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなす。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなす。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。 |
3) |
同一の需要場所において、同一の名義により、当社の従量電灯とあわせて契約すること。なお、契約期間途中に、当社の従量電
灯について需給契約の廃止または解約があった場合、当該需給契約はあわせて消滅します。 |
|
|
|
▲ページトップ |
|
|
2. |
燃料費調整について |
|
料金改定と合わせて、燃料費調整の前提諸元についても、見直しを実施しております。 |
|
|
<基 |
準燃料価格> |
|
 |
|
|
<基 |
準単価> |
|
 |
|
|
|
※ |
基準燃料価格とは、料金設定の前提である原油・LNG・石炭の燃料価格の加重平均値で、燃料費調整における価格変動の基準値です。 |
※ |
基準単価とは、燃料費調整単価の算定に用いる基準値で、平均燃料価格が基準燃料価格に比べて1,000円/kl変動した場合の値です。 |
※ |
燃料費調整単価の単位は1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。 |
※ |
基準単価には、消費税等相当額を含みます。 |
|