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プレスリリース

託送供給約款の認可について

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2016年12月26日
大阪ガス株式会社

 大阪ガス株式会社(社長:本荘武宏)は、本年7月29日に経済産業大臣に認可申請した託送供給約款※1について、12月22日に補正申請を行い、本日、経済産業大臣の認可を受けました。
 補正申請内容については、電力・ガス取引監視等委員会にて審査され、12月7日に経済産業省より発出されました査定方針を反映しております。
 今回認可を受けた託送供給約款の概要および具体的な託送供給料金表は別紙のとおりであり、平成29年4月1日から実施します。
 
添付資料:
 別紙1   託送供給約款 認可の概要
 別紙2   託送供給料金表
 
※1   改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定※2に従い、同法第48条第1項本文に規定※3に基づいて申請。(平成28年7月29日お知らせ済み)
     
※2   改正ガス事業法附則第18条第1項(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)本文
この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
     
※3   改正ガス事業法第48条第1項(託送供給約款)本文
一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
  別紙1 託送供給約款 認可の概要 (303KB)
  別紙2 託送供給料金表 (503KB)
 
以上
託送供給約款認可申請書等
https://www.osakagas.co.jp/company/network/clause.html別ウインドウで開きます

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