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プレスリリース

託送供給約款の認可申請について

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2016年7月29日
大阪ガス株式会社

 大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、本日、改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定※1に従い、同法第48条第1項本文に規定※2された託送供給約款の認可申請を経済産業大臣に行いました。
 託送供給約款とは、ガス小売事業者等が、当社の導管を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。今回の申請に当たっては、平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた各種法令の改正や、国の審議会※3における議論の内容を反映しています。
 なお、今回認可申請を行った託送供給約款の実施時期は、今後、経済産業省の審査等を経て、平成29年4月1日を予定しています。
 
1.託送供給約款の申請概要(別紙1参照)
2.託送料金原価の申請概要(別紙2参照)
 
添付資料:
  参考資料1   託送料金単価表
  参考資料2   比較査定対象ネットワーク費用内訳表等
 
※1   改正ガス事業法附則第18条第1項(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)本文
    この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
     
※2   改正ガス事業法第48条第1項(託送供給約款)本文
    一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
     
※3   国の審議会
    「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会」、「産業構造審議会 保安分科会 ガス安全小委員会」を指しています。
  別紙1   託送供給約款の申請概要 (325KB)
  別紙2   託送料金原価の申請概要 (526KB)
  参考資料1 託送料金単価表 (503KB)
  参考資料2 比較査定対象ネットワーク費用内訳表等 (282KB)
 
以上
託送供給約款認可申請書等
https://www.osakagas.co.jp/company/network/clause.html別ウインドウで開きます
 

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