2016年7月29日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、本日、改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定※1に従い、同法第48条第1項本文に規定※2された託送供給約款の認可申請を経済産業大臣に行いました。 | ||||||||||||||||||||||||
託送供給約款とは、ガス小売事業者等が、当社の導管を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。今回の申請に当たっては、平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた各種法令の改正や、国の審議会※3における議論の内容を反映しています。 | ||||||||||||||||||||||||
なお、今回認可申請を行った託送供給約款の実施時期は、今後、経済産業省の審査等を経て、平成29年4月1日を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||
1.託送供給約款の申請概要(別紙1参照) | ||||||||||||||||||||||||
2.託送料金原価の申請概要(別紙2参照) | ||||||||||||||||||||||||
添付資料: | ||||||||||||||||||||||||
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以上 | ||||||||||||||||||||||||
託送供給約款認可申請書等 | ||||||||||||||||||||||||
https://www.osakagas.co.jp/company/network/clause.html | ||||||||||||||||||||||||
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