大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、2016年4月1日からの電力小売全面自由化に向けて、家庭用及び業務用低圧電気料金を決定しました。2016年1月4日から、お申込みを受け付けいたします。 |
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当社の家庭用低圧電気料金は、電気をたくさんお使いのお客さまにメリットを享受いただける設定となっており、4人家族の場合(月間使用量370kWh・年間使用量4,440kWh)、年間約6,200円(約5%)お得になります。(オプション割引適用時の当社モデルケース試算※1)。電気の切り替えは、お近くのガスのお店やショールームでお申込みいただけるほか、当社コールセンターおよびウェブサイトでも手続きしていただくことができます。 |
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業務用低圧電気料金につきましては、飲食店、商店、事務所等、お客さまの業種や用途、規模が多岐にわたり、お客さま毎にメリットが大きく異なりますので、当社コールセンターへお問い合わせ下さい。 |
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なお、電力小売全面自由化が始まることや、当社が低圧電気需給契約の申込み受付を開始することをお知らせするテレビCMを、2016年1月1日から放映いたします。 |
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当社は今後も、電気料金プランやサービスの拡充を行い、総合エネルギー事業者として、お客さまの快適な暮らしとビジネスの発展に貢献してまいります。 |
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(*1) |
当社が実施したWeb調査(N=7,831)の結果に基づき、モデルケースを設定。当社ベースプランAにガスセット割引、長期2年割引を適用した金額と関西電力 従量電灯Aの差額。ともに2016年1月検針分に適用される電力量料金単価で、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金および消費税等相当額を含む。 |
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低圧電力市場における当社の電力小売事業概要は、次の通りです。 |
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1. |
お申込み受付開始日 |
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2016年1月4日から受付を開始します。 |
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2. |
お申込み受付方法 |
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家庭用のお客さまは、以下の窓口でお申込みいただくことができます。 |
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・ お近くのガスのお店
・ 当社のショールーム(ハグミュージアム・DILIPA)
・ 当社コールセンター (グッドライフコール: 0120-000-555)
(受付時間 月~土 8:00~20:00/日・祝 9:00~17:30)
・ ウェブサイト (https://home.osakagas.co.jp/electricity/ ) |
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業務用・工業用のお客さまについては、販売担当者がお伺いして申し込み手続きを行いますので、訪問をご希望の方は以下までご連絡をお願いいたします。 |
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・ 当社コールセンター(業務用) (0120-030-747) (受付時間 月~金:9:00~17:30)※2016年1月4日より開局 |
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3. |
電気供給開始日 |
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2016年4月1日から供給を開始します。 |
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4. |
主な電気販売エリア |
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京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県(赤穂市福浦を除く)・奈良県・和歌山県・ 福井県(三方郡美浜町以西)・三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)・岐阜県(不破郡関ヶ原町の一部)に販売します。 |
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5. |
電気料金プラン |
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家庭用向けの「ベースプランA」と、エネファームやエコウィルユーザー向けの「家庭用ガス発電プラン」、小口業務用向けの「ベースプランB」の3つをご用意します。また、「ベースプランA」には、当社の都市ガスをお使いのお客さまや、当社の電気を長期間お使いいただけるお客さま向けの「オプション割引」もご用意します。 |
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以上 |
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(別紙) |
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料金計算方法 |
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ベースプランA |
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※適用範囲について:電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(1)使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。 (2)1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。 |
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オプション割引 |
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※割引率について:
オプション割引額は(基本料金+電力量料金単価×ひと月のご使用量)に所定の割引率を乗じ算定いたします。また、1円未満は切り上げとなります。
※適用条件について:
・ガスセット割引の適用は、1需要場所において、同一の名義により、当社とガスの使用契約を締結しているお客さまに限ります。 ・長期2年割引の適用は、契約期間を割引が適用される日から2年とし、契約期間途中に、需給契約の廃止、解約、または長期2年割引の適用の除外が発生し、その長期2年割引の契約期間が満了する予定であった日までの間に需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、解約金2,000円(税抜)をお支払いいただくこととなります。なお、当社の電気販売エリア外に転居される場合は解約金を申し受けません。 |
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家庭用ガス発電プラン |
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※適用範囲について:電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに、お客さまのお申込みにもとづき適用いたします。
(1)最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
(2)1需要場所において当社製の家庭用コージェネレーションシステムを設置していること。 (3)1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。 |
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ベースプランB |
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※適用範囲について:電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用いたします。
(1)契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。 (2)1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。なお当該料金プランの契約容量は、契約負荷設備の総容量に所定の係数を乗じた値または契約主開閉器の定格電流にもとづき算定された値といたします。 |
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