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2026年7月1日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(代表取締役社長CEO:藤原 正隆、以下「当社」)は、2026年8月1日から、電気供給約款等※1を改定し、地震・台風等の災害により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置(以下「災害時の特別措置」)を反映します。
なお、今回の電気供給約款等の改定にあたり、お客さまにて特段のお手続きは不要です。
1.災害時の特別措置について
電気供給約款等※1を改定し、災害時の特別措置に関する規定を追加します。
災害救助法の適用地域または激甚災害の対象地域において、お申し出にもとづき以下の特別措置を実施します。
| ① | 電気料金の支払期日の1ヶ月延長 |
| 災害発生日の前月分※2から災害発生日の翌々月分までの電気料金の支払期日をそれぞれ1ヶ月延長します。 | |
| ② | 不使用月の基本料金等免除 |
| 災害により被害を受けた時から継続して全く電気を使用しない場合、災害が発生した月から6ヶ月後の末日まで、全く使用しない期間が属する料金の算定期間は基本料金等※3を免除します。※4 | |
| ③ | 工事費負担金等相当額の免除 |
| 災害により被害を受けた時から継続して電気を使用されずに契約を廃止された後、同じ場所でお客さまが電気の契約を申込みされた場合などに伴う工事費負担金等相当額を、託送供給等約款の定めに従い免除します。 | |
| ④ | 被災により使用できなくなった電気設備等の基本料金相当額の免除※5 |
| お客さまの電気設備等が被災により一時的に使用不能となった場合は、災害が発生した月から6ヶ月後の末日まで、使用不能となった設備に相当する基本料金を免除します。 | |
| ※1 | 電気供給約款、電気供給約款附則、電気供給条件等 |
| ※2 | 支払期日が災害発生日以降のものに限ります |
| ※3 | 基本料金、最低料金、ならびに最低料金に適用される燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金をいいます |
| ※4 | 特高・高圧のお客さまについては、災害により被害を受けた時から継続して全く電気を使用しない場合、災害が発生した月から6ヶ月後の末日まで、1日の使用量が0kWhの日ごとに基本料金等を4%割引します |
| ※5 | 低圧のお客さまに限ります |
2.実施期日
2026年8月1日より適用します。
改定後の電気供給約款は、こちら
からご確認いただけます。
災害発生時には、対象地域やお申込み方法などを当社ホームページに掲載する方法でお知らせします。
なお、当社が必要であると判断した場合、申込み時にり災証明書を提出していただくことがあります。
3.お問い合わせ先
大阪ガス お客さまセンター
0120-0-94817 《受付時間》月~土 9:00~19:00 日・祝 9:00~17:00
(今回の電気供給約款等の改定にあたり、お客さまにて特段のお手続きは不要です。)
以上
| * | 災害時の特別措置を電気供給約款等に反映しますが、「大雨や地震等の災害により災害救助法の適用された地域におけるお客さまへの特別措置の実施について」として、引き続き措置内容や対象地域等について当社ホームページにてお知らせ掲載します。 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。