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大阪府における一酸化炭素中毒事故について

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2024年8月16日
大阪ガス株式会社

   大阪ガス株式会社(社長:藤原 正隆)は、大阪府において7月6日に一酸化炭素中毒が発生したことを受け、ガス事業法第171条に基づき、中部近畿産業保安監督部近畿支部に報告しました。事故の概要は以下の通りです。

<事故の概要>
・発生日時 2024年7月6日 9時50分頃
・当社覚知 2024年8月15日 10時50分頃、現場調査を行い、合わせて病院による一酸化炭素中毒の診断を確認しました。
・発生概要 大阪府のラーメン店で、業務用レンジおよび業務用麺ゆで機(以下、ガス機器)を使用中の従業員1名が意識を失い、病院で治療を受け、一酸化炭素中毒と診断されました。
・原因 店舗関係者へヒアリングした結果、換気を行わずにガス機器を使用していたと確認できており、酸素が不足したことでガス機器が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が厨房内に滞留したものと推定されます。
なお、当社による調査の結果、麺ゆで器の燃焼時に一酸化炭素が発生していることが確認されましたが、換気を行ったうえで店舗内の一酸化炭素濃度を測定したところ0%でした。
 
<お客さまへのご使用上の注意>
      (1)  新鮮な空気が不足すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒をおこし、死亡事故につながる場合があります。ガス機器のご使用に際しては、必ず給排気設備が必要です。屋内でガス機器をご使用の場合は、必ず換気扇を回す、もしくは換気装置を作動させて換気を行っていただきますようお願いいたします。
      (2)  屋内でガス機器をご使用の場合は、ガス機器周辺にガス漏れや不完全燃焼によって発生した一酸化炭素(CO)を検知すると、ランプと音声でお知らせする「ガス・CO警報器」の設置をおすすめします。
      (3)  外観上異常がなくても、ガス機器を使用中に気分が悪くなったり、いやな臭いを感じたりした場合には、直ちにガス機器の使用を中止し、窓をあける等換気のうえ、当社にご連絡いただきますようお願いいたします。
      (4)  なお、長期間ご使用いただいておりますガス機器は、劣化や摩耗、油・埃による「詰まり」等による思わぬ故障から事故が発生する可能性があります。修理や点検(有償)が必要な場合は、当社または販売店、メーカーにご連絡いただきますようお願いいたします。
 

   なお、ガス機器の安全なご使用方法にあたっての詳細につきましては、当社ホームページ(Webページはこちら別ウインドウで開く)をご参照ください。

以上

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