1. |
特別措置の内容について
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(1) |
支払期限日の延長 |
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2017年9月分、10月分および11月分の電気料金の支払期限日を1ヶ月間延長いたします。 ただし、支払期限日の延長は、支払期限日が2017年10月23日以降となるものに限ります。 |
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(2) |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災日から電気を全く使用されない場合は、被災日が属する月の翌月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を免除いたします。 |
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(3) |
被災設備の基本料金相当額の免除 |
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お客さまの電気設備が被災により一時的に使用不能となった場合は、2018年4月末日までの期間において、使用不能となった設備に相当する基本料金を免除いたします。 なお、お申し出の際は対象設備の容量または電力をご申告いただきます。また、当該設備を復旧もしくは更新された場合は速やかにお申し出いただきます。 |
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(4) |
託送供給等約款に適用される工事費等の免除 |
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送配電事業者が託送供給等約款に対して適用する工事費負担金や、引込線や計量器等の取付位置変更時の工事費を免除いたします。 |
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2. |
対象となるお客さま
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今回の措置は以下の地域にお住まいでかつ、当社と電気需給契約を締結されているお客さまが対象となります。 なお、特別措置の適用を希望される場合は、2017年11月30日までに弊社にお申し出いただきます。 |
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○本件に関するお問い合わせ先 |
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大阪ガスお客さまセンターフリーダイヤル 0120−0−94817 |
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受付時間 : |
(月〜土) 午前9時〜午後7時 |
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(日・祝) 午前9時〜午後5時 |
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【対象となる地域】 |
府県 |
市町村 |
京都府 |
舞鶴市 |
宮津市 |
福知山市 |
綾部市 |
和歌山県 |
新宮市 |
田辺市 |
古座川町 |
那智勝浦町 |
奈良県 |
十津川村 |
福井県 |
高浜町 |
三重県 |
熊野市 |
紀宝町 |
伊勢市 |
度会郡玉城町 |
度会郡度会町 |
度会郡南伊勢町 |
鳥羽市 |
志摩市 |
多気郡明和町 |
多気郡多気町 |
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