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資源有効利用促進法における特定の化学物質の含有表示義務 |
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資源有効利用促進法では、2006年7月1日以降、製造、輸入販売する対象製品において、JIS C 0950(J-Moss)に規定された特定の化学物質の含有表示を行なうことが義務化されています。
大阪ガスグループでは、資源有効利用促進法で対象となる製品において、基準値を超えた特定の化学物質を含有する製品を製造・輸入販売はしておりません。
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J-Moss(日本工業規格JIS C 0950)について |
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J-Mossは、国内で販売される電気製品において特定化学物質(※1)の含有表示を規格化したものです。対象となる商品は、パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機です。
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【特定の化学物質と基準値】 |
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J-Mossでは、鉛(0.1wt%)、カドミウム(0.01wt%)、水銀(0.1wt%)、六価クロム(0.1wt%)、ポリブロモビフェニル(0.1wt%)、ポリブロモジフェニルエーテル(0.1wt%)の物質が対象です(括弧内の値は含有基準値)。
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【除外項目】 |
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現在の技術では特定の化学物質の代替が困難であり、含有されていることが明白である部位について下表の通り、一覧表示の中で除外項目として記載しています。 |