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台風第9号に伴う大雨により被災されたお客さまに対する災害特別措置について


2009年8月11日
大阪ガス株式会社
  さる8月9日からの台風第9号の影響による大雨により被害を受けられました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
  大阪ガスでは、被災された方々からお申し出をいただいた場合、次のような措置を講ずることといたしますのでお知らせいたします。
1.ガス料金について
  (1)2009年7月(支払期限日が2009年8月9日以降となるもの)、同年8月および同年9月検針分の各ガス料金について、支払期限および供給停止不可期間※1をそれぞれ1ヶ月間延長いたします。
※1 供給停止不可期間
  支払義務発生日(供給約款21(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)をいう。
  (2)被災が原因でガスを全くご使用できなくなってしまった場合、ご使用されなかった検針月分の基本料金は申し受けません。
  ただし、適用期間は8月9日が含まれる検針月分の翌月より6ヶ月間といたしますので、
●8月の検針日が8月9日から8月31日までの場合は
  2009年9月から2010年2月検針分まで適用いたします。

●検針日が9月1日以降の場合は
  2009年10月から2010年3月検針分まで適用いたします。

2.ガス配管が損傷を受けている場合の復旧のためのガス工事費について
  被災によりガスの使用ができないお客さまが同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費については、2009年9月30日までにお申し込みがあった場合に、そのガス工事費は当社負担とさせていただきます。

3.今回の措置を適用させていただくお客さまについて
  今回の措置を適用させていただきますお客さまは、兵庫県佐用郡佐用町およびその近隣にお住まいで、今回の台風第9号の影響により被災されたお客さまとさせていただきます。
以上
お問合せ先      大阪ガス株式会社 お客さまセンター  フリーダイヤル:0120−7−94817            受付時間 月〜土:午前9時〜午後7時まで   日・祝日:午前9時〜午後5時まで