- 私が大阪ガス(株)へ支払うべきガス料金等について、大阪ガス(株)から貴金融機関に請求書が送付されたときは、大阪ガス(株)から通知された振替日に私に通知することなく、請求書に記載された金額を標記の指定口座から引落としのうえ、お支払いください。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。
- 前項の支払手続については、当座勘定既定または預金規定にかかわらず、当座小切手の振出、または預金通帳および預金払戻請求書の提出などいたしませんので、貴金融機関所定の方法で処理してください。
- 指定預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく大阪ガス(株)に返却されても異議ありません。
- この契約を解約する時は、私から貴金融機関に書面により届出ます。
なお、この届出がないまま長期間にわたり大阪ガス(株)から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出が無い限り、貴金融機関はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
- 大阪ガス(株)の都合でご使用番号が変更になった場合は、変更後のご使用番号で引続き取扱ってください。
- この契約について、かりに紛議が生じても貴金融機関の責めによる場合を除き貴金融機関には迷惑をかけません。
以上
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