株券をなくした場合は、どのように対処すれば良いか。
紛失、焼失、盗難などの理由で株券をなくされた場合は、法律の定める手続きに従ってその株券を無効にしなければ、株券を再発行することはできません。
まず、当社の株主名簿管理人である住友信託銀行に備えてある株券喪失登録簿に、株券喪失の登録を請求する必要があります。登録を請求するには、手数料(登録申請1件につき1万円、株券1枚につき500円)とともに、次の資料を添付した「株券喪失登録請求書」(郵便でもお送りいたします。下記の同行証券代行部にご請求下さい。)をご提出いただきます。添付資料は、株券喪失登録請求者が、株主名簿に株主あるいは登録株式質権者として記載されている人(株主名簿上の名義人)か、そうでないか(株主名簿上の非名義人)によって異なります。
| 1. | 名義人の場合 | |
| ・ 株券喪失の事実を証明する資料 | ||
| 例: | 警察署や消防署等が発行する「盗難届証明書」、「遺失届証明書」、「焼失届証明書」、「罹災届証明書」 等 |
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| 2. | 非名義人の場合 | |
| ・ 株券喪失の事実を証明する資料(上記1.と同じ) | ||
| 例: | 警察署や消防署等が発行する「盗難届証明書」、「遺失届証明書」、「焼失届証明書」、「罹災届証明書」 等 |
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| ・ 株券取得の事実を証明する資料 | ||
| 例: | 証券会社より買受け取得した場合 証券会社発行の「売買証明書」と証券取引所発行の「受渡証明書」、または、証券会社発行の「売買証明書」と証券保管振替機構発行の「交付証明書」 個人間の売買で取得した場合 売買日付が記載された「売買契約書」 |
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| ・ 本人確認書類 | ||
| 例: | 請求書提出前3ヶ月以内に作成された「印鑑証明書」、「住民票抄本」 等 | |
株券喪失登録請求書、添付資料および手数料のお支払いを確認させていただき、不備がなければ、株券喪失登録簿に株券喪失登録をいたします。
非名義人から株券喪失登録の請求があった場合、名義人に株券喪失登録が行われたことと、株券が失効する予定の日をご連絡いたします。
株券喪失登録後、株券が出てきたような場合には、「株券喪失登録抹消申請書」(郵便でもお送りいたします。下記の同行証券代行部にご請求下さい。)を提出していただけば、登録を抹消いたします。
株券喪失登録者または株券喪失登録者以外の株券所持者から株券喪失登録の抹消の申請があった場合を除き、株券喪失登録の翌日から起算して1年を経過すると株券は失効し、株券喪失登録者に対し、株券を再発行いたします(株券にかかる印紙税相当額の手数料をお支払いいただきます。)。
株券喪失登録者以外の株券所持者が、当該株券を添えて株券喪失登録の抹消の申請をした場合、株券をお預かりした上で、株券喪失登録請求者に株券喪失登録の抹消の申請があった旨、および株券喪失登録の抹消の申請者の氏名、住所、株券番号をご連絡します。ご連絡をした日から、2週間を経過した日に、株券喪失登録の抹消の申請者に株券を返却するとともに、株券喪失登録を抹消いたします。また、株券喪失登録の抹消の申請とともに名義書換の請求が行われた場合は、株券喪失登録抹消と同時に、株主名簿は株券喪失登録の抹消の申請者名義に名義書換いたします。
株券に関する権利の帰属につきましては、株券喪失登録者と株券喪失登録の抹消の申請者の間で解決していただきます。
株券喪失登録がされている間は、当該株券について名義書換はできません。
非名義人が株券喪失登録請求者である場合は、株券喪失登録がされている間は、株主名簿上の名義人は、株主総会において議決権を行使することができません。名義人が株券喪失登録請求者である場合は、株券喪失登録がされている間も、株主総会において議決権を行使することができます。
| 〒183-8701 | 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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<株券喪失登録請求書>