優先的な取り組み
マテリアリティ(2014-16年度)の特定プロセス
本レポートは、持続可能性報告書における世界的ガイドラインであるサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版(GRIガイドライン第4版)※が示す手順に則って編纂しています。このガイドラインでは、ガイドラインが提示する側面のうち、企業や企業を取り巻くステークホルダーにとって重要なものを特定し、その特定のプロセスや特定した側面への取り組み状況を開示することを求めています。
ここでは、2013年度に実施した大阪ガスグループにおけるCSRの重要側面(マテリアリティ)の特定について、どのように特定したか、そしてその後どのように管理しているのかについてご説明します。
- ※ サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版(GRIガイドライン第4版)
- 社会の持続的な発展を可能にするため、事業者による方針策定、計画立案、具体的取り組み等の促進を目指して、国際的NGOである「グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)」が作成した持続可能性報告書ガイドラインです。このガイドラインは、社会の持続可能性に関わる側面を、経済、環境、労働、人権、社会、製品の分野ごとにまとめ、これらの側面について事業者が事業活動のなかで取り組むべき項目および開示すべき情報を提示しています。2000年に第1版が発行されて以降、改訂を重ね、2013年に第4版(GRIガイドライン第4版)が発行されました。GRIガイドライン第4版では、影響の大きな側面を「マテリアリティ」として特定し、その特定のプロセスをはじめ、特定した側面の管理方法や指標の開示を求めています。
DaigasグループのCSRにおける重要側面(マテリアリティ)の検討
Daigasグループは、総合エネルギー事業者としての活動が社会に及ぼす影響を把握し、影響の可能性や影響そのものを管理しながら事業を行うべきだと考えています。当社グループの事業が影響を及ぼす範囲は、お客さま、地域社会、お取引先、株主さま、従業員など様々です。当社グループの社会的責任として、GRIガイドライン第4版に記載の手順に沿って、当社グループの事業が持つ特性や展開地域等を念頭に、ステークホルダーの皆さまのご意見を伺いながら、2013年度時点において特に重要な側面を特定しました。特定したマテリアリティに対してはマネジメント方法を整理・強化し、2014年度から経年変化を報告するとともに、社会の変化とともに必要に応じて見直しを図っていきます。
どのようにマテリアリティを特定したか
GRIガイドライン第4版に提示されている特定プロセスに準拠し、以下の手順を経て2013年度にマテリアリティを特定しました。
マテリアリティ特定のプロセス(GRIガイドライン第4版に準拠した手順にて実施)

GRIガイドライン第4版が提示している46の側面について、Daigasグループの展開する事業分野ごとに、業種や事業地域を勘案して、その影響範囲(バウンダリー)を整理しました。

上記の46の側面について、当社グループの各事業が社会に及ぼす影響の定量評価を行いました。評価にあたっては、長期経営ビジョン「Field of Dreams 2020」の進捗状況から2020年時点の活動状況を予測し、各側面と事業との関連度や、事業活動が及ぼす影響の大きさを分析しました。また、当社グループの経営理念やCSR憲章、企業行動基準等との整合性を踏まえて、優先順位を仮定しました。

ステップ2で仮定した優先順位について、外部有識者等、専門家の方々に、有識者の視点から妥当性を評価していただきました。その後、自社視点と外部有識者の視点による重要性の評価結果を、「マテリアリティ分析マップ」として整理しました。

上記の「マテリアリティ分析マップ」から、自社、および外部有識者の視点で重要性が最も高いと判断したテーマを、当社グループにおける中期的な「マテリアリティ」として特定しました。これらのマテリアリティについて、指標や取り組み状況を報告していくにあたって、関係部署と十分な議論を行い、最終的に、当社グループのCSRに関する最高意思決定機関である「CSR推進会議」での承認をもって決定しました。

重要な側面のバウンダリー
マテリアリティを特定するために、組織のすべての活動、製品、サービス、関係性による影響が「組織内」「組織外」どこで発生するかを認識したうえで、バウンダリー(対象範囲)を特定しています。
組織内 | 組織外 | ||||
---|---|---|---|---|---|
経済 | 1 | 財務パフォーマンス | ● | ||
2 | 地域での存在感 | ● | ● | ||
3 | 間接的な経済影響 | ● | |||
4 | 調達慣行 | ● | ● | ||
環境 | 5 | 原材料 | ● | ● | |
6 | エネルギー | ● | ● | ||
7 | 水 | ● | ● | ||
8 | 生物多様性 | ● | ● | ||
9 | 大気への排出 | ● | ● | ||
10 | 排水および廃棄物 | ● | ● | ||
11 | 製品およびサービス | ● | ● | ||
12 | コンプライアンス | ● | ● | ||
13 | 輸送・移動 | ● | |||
14 | 環境全般 | ● | |||
15 | サプライヤーの環境評価 | ● | ● | ||
16 | 環境に関する苦情処理制度 | ● | ● | ||
社会 | 労働慣行とディーセントワーク | 17 | 雇用 | ● | ● |
18 | 労使関係 | ● | ● | ||
19 | 労働安全衛生 | ● | ● | ||
20 | 研修および教育 | ● | ● | ||
21 | 多様性と機会均等 | ● | ● | ||
22 | 男女同一報酬 | ● | ● | ||
23 | サプライヤーの労働慣行評価 | ● | ● | ||
24 | 労働慣行に関する苦情処理制度 | ● | ● | ||
人権 | 25 | 投資 | ● | ● | |
26 | 非差別 | ● | ● | ||
27 | 結社の自由と団体交渉 | ● | ● | ||
28 | 児童労働 | ● | ● | ||
29 | 強制労働 | ● | ● | ||
30 | 保安慣行 | ● | ● | ||
31 | 先住民の権利 | ● | ● | ||
32 | 人権評価 | ● | ● | ||
33 | サプライヤーの人権評価 | ● | ● | ||
34 | 人権に関する苦情処理制度 | ● | ● | ||
社会 | 35 | 地域コミュニティ | ● | ● | |
36 | 腐敗防止 | ● | ● | ||
37 | 公共政策 | ● | ● | ||
38 | 反競争的行為 | ● | ● | ||
39 | コンプライアンス | ● | ● | ||
40 | サプライヤーの社会影響への影響評価 | ● | ● | ||
41 | 社会への影響に関する苦情処理制度 | ● | ● | ||
製品責任 | 42 | 顧客の安全衛生 | ● | ● | |
43 | 製品およびサービスのラベリング | ● | ● | ||
44 | マーケティング・コミュニケーション | ● | ● | ||
45 | 顧客プライバシー | ● | ● | ||
46 | コンプライアンス | ● | ● |
特定したマテリアリティ