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大阪ガスグループの経営とCSR

大阪ガスグループ企業行動基準

主な改定内容

 
ISO 26000や日本経団連「企業行動憲章」を踏まえて改定。
・「グローバルな事業活動における、各国・地域の法令、人権に関するものを含む国際規範の尊重」、「サプライチェーンへの社会的責任を踏まえた行動促進」の視点を反映。
・行動基準15項目を追加・削除して18項目とし、順序入れ替え等の整理を実施。

大阪ガスグループ企業行動基準の周知・徹底

大阪ガスグループ企業行動基準は冊子にまとめ、全従業員に配布しています。
また、研修等を通して企業行動基準の理解促進に努めています。

大阪ガスグループ企業行動基準

 

  1. はじめに
企業は、公正な競争を通じて新たな価値を創出し、その活動を通じて、社会に貢献するという使命を有しています。これが、「企業の社会的責任 (CSR)」と言われるものです。コンプライアンスはCSRの基礎であり、大阪ガスグループが、CSRを全うするためには、コンプライアンスを確実に実施することが何よりも大切です。

大阪ガスグループにおけるコンプライアンスとは、大阪ガスグループ各社が法令遵守を中心としつつ、健全な倫理観に基づく良識ある企業行動を実践するということです。
大阪ガスグループ各社がコンプライアンスを実現した経営を行うためには、各社で働く役員・従業員が、法令・良識に従うことに加え、各社で定めた社内規程等の社内ルールを遵守しなければなりません。
大阪ガスグループ企業行動基準は、大阪ガスグループ各社がコンプライアンスを実現した経営を行うために、大阪ガスグループ各社で働く役員・従業員が、確実にとるべき行動の基準を示したものです。
しかしながら、本基準は、実際の業務遂行に際しての基準という意味ではなお抽象的です。規程・業務マニュアル等には、必要に応じ、具体化された行動規範を織り込み、本基準の精神が浸透されていなければなりません。

本基準は、大阪ガスグループ各社の諸規程の基本となる規程であり、役員・従業員は業務を遂行するにあたって、本基準に則り適切に行動しなければなりません。しかし、世の中の動きは非常に速いため、本基準に定めのない事項が生じることもあります。その場合は、CSR憲章および本基準の精神に則り、適切な行動をとる必要があります。

大阪ガスグループの役員・従業員全員がCSR憲章および本基準をもとに事業活動を行うことで社会的責任を果たし、お客さまや社会から「大阪ガスグループ はなくてはならない立派な会社だ」と認められなければなりません。そしてそこに働く我々にとっても「一人ひとりの夢を実現し、誇りを持って仕事ができる会 社」として、進化し続けていこうではありませんか。

平成23年7月

 

大阪ガス株式会社
代表取締役社長
尾崎 裕

 

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  1. 1.人権の尊重
    • 人権はあらゆる場面で最大限に尊重されるべきものであることを自覚して行動しなければなりません。
    • 人権に関する正しい知識を身につけ、お客さま、取引先、従業員、地域の人たちを公平かつ平等に扱い、決して差別してはなりません。
  2. 2.安心して働ける職場づくり
    • 多様な人材が能力を発揮できるよう、常に相手の立場に十分配慮して行動し、雇用形態にかかわりなく、快適に働け、ハラスメントのない健全な職場づくりに努めなければなりません。
    • 職務上優位な立場にある者は、自己の権限と責任を十分に認識し、権限の濫用に留意して行動しなければなりません。
    • 安全の確保および健康な心身の維持向上がすべての業務の基盤という考え方にたち、労働災害を起こさないようにし、健康づくりに努めなければなりません。
    • 従業員の個性を尊重し、キャリア形成や能力開発を推進しなければなりません。
  3. 3.法令等の遵守
    • 業務に関係する法令を知り、遵守しなければなりません。
    • 法令だけでなく良識に従い、業務を遂行しなければなりません。
    • 法令・良識に従った事業活動を行うため、社内ルールを整備し、これらに基づいて業務を遂行しなければなりません。
  4. 4.公私のけじめ
    • 仕事上の立場を私的な利益のために利用してはいけません。
    • 私的な目的のために会社の財産を使用してはいけません。
  5. 5.各国・地域の法令、人権に関するものを含む各種の国際規範の尊重
    • グローバルな事業展開にあたっては、各国・地域の法令の遵守や、人権に関するものを含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮しなければなりません。
    • 国連「グローバル・コンパクト」の掲げる人権・労働・環境・腐敗防止の各分野に配慮し、適切な業務の遂行に努めなければなりません。
  6. 6.環境保全への配慮
    • 環境は人類のみならず地球上のあらゆる生物にとって大切な基盤となるものであり、事業活動のあらゆる場面で環境への配慮を忘れずに行動しなければなりません。
    • 環境保全へ貢献するために、省資源・省エネルギー等を励行し、事業活動における環境負荷および商品・サービスの提供などを通じた環境負荷の軽減に努めなければなりません。
  7. 7.独占禁止法の遵守および公正な取引の実施
    • 事業活動にあたっては、独占禁止法、景品表示法等の独占禁止関係法令を遵守し、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法は行ってはなりません。
    • 取引の相手方との関係は対等であり、取引の相手方より優越的な地位にあるとしても、それを不当に利用してはなりません。
    • 取引活動に際しては、独占禁止法を遵守することはもとより、常に公正な行動を心がけなければなりません。
    • 取引は商品やサービスの質や価格を基本としつつ、必要に応じてそれ以外の要素を総合的に勘案し、経済合理性に基づいて行い、公正かつ関係法令を遵守したものでなければなりません。
  8. 8.商品・サービスの提供
    • 将来ニーズも踏まえた社会的に有用な商品やサービスを開発し、適正な価格と優れた品質で提供することが企業としての使命であることを、常に念頭において業務を遂行しなければなりません。
    • 各自が業務の専門家として「基本に忠実な仕事」を行わなければなりません。
  9. 9.商品・サービスの安全性の確保
    • 商品の製造・販売、請負工事における安全性の確保は、必須かつ最優先されるべきものとして、商品開発から使用段階に至るまで十分に配慮しなければなりません。
    • 安全性の確保にあたっては、法令の基準を満たすことはもとより、お客さまの立場に立った安全性を追求しなければなりません。
    • 商品等に事故がおこった場合は、直ちに原因を追究して再発防止に努めるとともに、被害の程度や危険度などを十分に検討・判断し、回収、危険告知など適切な措置をとらなければなりません。
    • 自然災害等は合理的かつ余裕をもって想定し、被害・危険の拡大を回避し、安全に、安定的に商品・サービスを提供できるように努めなければなりません。
  10. 10.お客さまとの応対
    • 気持ちの良い挨拶、丁寧な言葉遣い、きちんとした身だしなみ、誠実な態度、約束を守るなど、応対の基本ルールを徹底しなければなりません。
    • お客さまの立場に立った分かりやすい説明を行い、商品・サービスに関する正確な情報をお伝えし、納得していただいた上で取引を行わなければなりません。
    • 事故発生時や、お客さまから苦情・お叱りを受けた場合は、常に迅速な対応をとり、間違いについては素直に認めてお詫びし、業務改善や再発防止策を講じなければなりません。
    • たとえ、お客さまが要望されても、法令に違反したり、不当な要求に応じたりしてはなりません。
  11. 11.社会への貢献
    • 社会的な課題に対する関心を幅広く持ち、社会貢献は社会の一員として当然果たすべきことであるとの認識に立って、取り組まなければなりません。
  12. 12.関係先・取引先との交際
    • 関係先・取引先との交際は、法令に従い節度をもって良識の範囲内で行わなければなりません。
    • 公務員や公的団体の役職員との交際は、関連法令に則って行わなければなりません。
    • 大阪ガスグループが発注や購買に携わる場合は、取引先からの接待・贈答等は受けてはなりません。
  13. 13.取引先への理解促進、協力の要請
    • 商品やサービスの提供を受ける、または提供する取引先をはじめとするサプライチェーンにも、取引内容に応じて、本行動基準の考え方を理解していただき、協力を得られるように努めなければなりません。
  14. 14.情報・システムの取扱い
    • 企業にとって情報は重要な財産であり、漏洩や紛失がないように適切に管理しなければなりません。
    • 個人情報を適正に利用・管理しなければなりません。
    • 内部の者しか知りえない情報(インサイダー情報)を利用して、株式等の有価証券の売買は行ってはなりません(インサイダー取引の禁止)。
    • メールやインターネットなどの情報システムは、ルールに沿って適正に使用しなければなりません。また、会社の情報システムは、業務目的以外では使用してはなりません。
  15. 15.情報の公開
    • 大阪ガスグループの経営に関する情報、経営に影響を及ぼす事実に関する情報、公開への社会的要請のある情報は、適時、適切に公開しなければなりません。
    • ステークホルダーを含めた社会とのコミュニケーションを推進するよう努めなければなりません。
  16. 16.知的財産の取扱い
    • 知的財産の重要性を認識し、自社の知的財産を適切に管理するとともに、他者の知的財産を侵害しないようにしなければなりません。
  17. 17.反社会的勢力との関係遮断、利益供与の禁止
    • 反社会的勢力との取引や利益供与は、いかなる理由をもってしても正当化されるものではありませんので、絶対に行ってはなりません。不当な値引きに応じるなど、金銭や財産の授受を伴わない行為も厳に慎む必要があります。
  18. 18.適正な納税と経理処理
    • 適正に税金を納めることは企業が社会に存在する意義の一つであることを認識し、税に関する正しい知識を身につけ、適正な納税を行わなければなりません。
    • 経理に関する規程や業務マニュアルに則って適正な経理処理をしなければなりません。

要約版 “私たちの宣言”
大阪ガスグループ企業行動基準の理解促進を目的に、行動基準の内容を取りまとめた要約版“私たちの宣言”(10項目)を新設し、携帯カードにして全従業員に配布しています。

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課題1 サプライチェーン・マネジメントの適用範囲
課題2 サプライチェーン・マネジメントの実施内容
特集1:東日本大震災被災地への支援と、地震対策、エネルギー安定供給への取り組み
被災地での都市ガス復旧応援
大阪ガスの地震対策
大阪ガスグループのエネルギー安定供給への取組み
特集2:従業員等の善意が支える社会貢献“小さな灯”運動30年の歩み
“小さな灯”運動30年の歩み
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社会への貢献
環境行動基準
環境方針、環境マネジメントシステム(EMS)
環境経営指標
環境会計
中長期目標と2010年度実績
事業活動の環境負荷(2010年度)
CO2排出量削減効果の適切な評価方法について
温室効果ガス排出量の削減
お客さま先でのCO2排出量抑制への貢献
サプライチェーンでの環境負荷低減
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